介護保険制度上で位置づけられている「福祉用具の貸与(レンタル)」とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある場合、自宅等で、車いすやベッドなど、日常生活の自立を助ける用具を貸し出すサービスです。
介護保険で要介護・要支援認定を受け、ケアマネジャーが作成するサービス計画の中で福祉用具が必要であると判断されれば、介護保険負担割合証に準ずるご負担額でレンタルを利用することができます。
介護保険制度の被保険者
加入者 | サービスを利用できる方 | 保険料の支払い | |
第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 介護や支援が必要であると認定された方 | 原則として 年金から天引き |
第2号被保険者 | 40~65歳未満 の方 | 加齢が原因とされる病気 (特定疾病)により介護や支援が必要であると認定された方 | 加入している医療保険の 保険料に上乗せ |
利用までの流れ
介護予防・日常生活支援総合事業には、要支援1・2と認定された人や、市町村が行っている
基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」があります。
※各地域によって実施状況は異なります。
給付対象となる福祉用具貸与の種目
車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす又は介助用電動車いすに限る |
車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付ける事が可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの |
手すり | 取付けに際し、工事を伴わないものに限る |
スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る ①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助杖 | 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る |
認知症老人徘徊感知機器 | 認知性老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
移動用リフト(吊り具の部分を除く) | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(※取付に住宅の改修を伴うものを除く) |
自動排泄処理装置(交換可能部品を除く) | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの)及び専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの並びに専用パンツ、専用シーツ等の関連製品を除く)に限る |