介護保険をご利用の方へ(特定福祉用具)
介護保険制度上で位置づけられている「特定福祉用具」とは、ポータブルトイレやシャワーチェアといった排泄や入浴の際に使用する福祉用具を指します。
特定福祉用具に指定された商品であれば、介護保険負担割合証に準ずる料金の負担額で購入することができます。
購入・介護保険申請の流れ
商品を購入する
商品が決まったら、都道府県から指定を受けた指定事業者から購入します。
※指定を受けていない事業者から購入した場合、介護保険からの支給対象になりません。
同一種目の商品は、原則として一度しか支給対象になりません。
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代金を支払う
購入商品の代金全額(10割)を指定事業者にお支払いいただきます。
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窓口へ申請
・商品カタログのコピー
・領収書
・「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」
をあわせて、保険者の窓口へ提出します。
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給付金の支給
後日、お支払いいただいた購入費のうち保険給付分が保険者より指定口座へ振り込まれます。(償還払い)
支給限度基準額は、要介護度に関係なく、1年(4月1日〜翌年3月31日)で10万円までです。
※「受領委任払い制度」について
特定福祉用具を購入する前に、購入費の支給申請を指定業者に委任すると、ご利用者は、給付の支給対象費用の自己負担額のみをお支払いいただくだけで手続きが完了します。
(本制度が利用できない地域もあります)
給付対象となる特定福祉用具の種目
腰掛便座 | 1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)。 2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの。 3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。 4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に変換できるもの。 専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。 |
簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの。 (硬質の材料であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限る。) |
排泄予測支援機器 | 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものである。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。 |
移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 |
入浴補助用具 | 1.入浴用椅子 座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る。 2.浴槽用手すり 浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。 3.浴槽内椅子 浴槽内に置いて利用することができるものに限る。 4.入浴台 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。 5.浴室内すのこ 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。 6.浴槽内すのこ 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。7.入浴用介助ベルト 居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。 |